地震地域係数1.2 義務化? [ ・耐震強度、地震対策]
ちょっと古いですが、12月11日けの静岡新聞朝刊一面の記事を見て
思わず、
思わず、
「おおっ、いよいよ静岡県の耐震基準が建築基準法に適用か!」
と驚きました。
しかし、日経ケンプラッツニュースの記事で熊本地震後の検証でも、
「地震地域係数の(低減率)見直しは行わない」
と言う報道がされていたため、 「あれれ???」と思いつつ記事を読み
進めて初めて知りました。
進めて初めて知りました。
■2016/12/11付け静岡新聞朝刊一面
よーく見ると、「県独自 条例改正目指す」とあります。
ここで、「地震地域係数って何?」と言う方のために簡単に解説を
しておこうと思います。
地震地域係数とは、簡単に言うと市町村別に定められた耐震強度の
補正係数のこと。
東京や大阪などの地域を1.0として、その地方における過去の地震の
記録、地震災害の程度、地震活動の状況に応じて1.0~0.7の範囲内で、
国土交通大臣が定めた数値
記録、地震災害の程度、地震活動の状況に応じて1.0~0.7の範囲内で、
国土交通大臣が定めた数値
と建築基準法施行令第88条で規定されています。
要は、あまり地震が無いところやあっても小規模な地域は、建築物の
耐震性能を10%(札幌や島根県、岡山県)から最大で30%(沖縄県)
下げても良いよ~♪と言うことです。
耐震性能を10%(札幌や島根県、岡山県)から最大で30%(沖縄県)
下げても良いよ~♪と言うことです。
ところが、静岡県の場合、1.2ですから20%割増ししなさい。
さらに、木造住宅の場合は品質にバラつきがあるから、さらに10%の
割増しをして、1.2×1.1=1.31倍にしなさい!と言う指導の下、
設計・施工されてきたわけです。
割増しをして、1.2×1.1=1.31倍にしなさい!と言う指導の下、
設計・施工されてきたわけです。
そのため、僕は県条例で決まっていることと思っていたわけですが、
実は静岡県構造設計指針で定められた指導であって、法的拘束力はなく、
現在の適合率は9割に下がってきていることから県条例で義務化
しようと言う記事でした。
実は静岡県構造設計指針で定められた指導であって、法的拘束力はなく、
現在の適合率は9割に下がってきていることから県条例で義務化
しようと言う記事でした。
もっとも、南海トラフ地震の恐れがあるエリアに住み、住宅に数千万円の
投資判断をしている身としては、基準法ギリギリの耐震性なんて設計する
側としても不安が残ってしまいますから、1.31倍以上の耐震性を提案して
います。
投資判断をしている身としては、基準法ギリギリの耐震性なんて設計する
側としても不安が残ってしまいますから、1.31倍以上の耐震性を提案して
います。
今回、何が言いたいかと言うと、耐震性能は施主が決めることができる
と言うことです。
と言うことです。
熊本地震に限りませんが、耐震性能の割増しは効果が実証されています
から、これから新築したり大規模リフォームを考えている方は、知っていて
損はないことだと思います。
から、これから新築したり大規模リフォームを考えている方は、知っていて
損はないことだと思います。
愛知県に住む者としても、耐震性は重要ですし、今や日本全国で設計者はそういう姿勢が望まれているように思います。数十年先なのか、数年先なのかはわかりませんが、東海地方はいずれ大きな地震は来ますしね・・・
by plusgate (2016-12-22 09:59)
●jun-arさん、今造ROWINGTEAMさん
nice、ありがとうございます。
●plusgateさん
「名古屋市の半分は元々海だった」という古地図があるよう
ですから、設計者としては情報提供を促したいところです。
東海地震説の頃から常々思っていたことですが、静岡県は
自主基準で耐震性能を上げているにも関わらず、地震保険が
最も高かったのがどうしても納得できませんでした。
その後、見直しされてはいますが静岡県構造設計指針に適合
している場合はもっと低減して欲しいところです(笑)
by 浜松自宅カフェ (2016-12-22 10:29)
●AKIさん
nice、ありがとうございます。
by 浜松自宅カフェ (2016-12-27 19:16)