SSブログ

建築と消防の検査に合格 [ ・ビオトープのある研究所]

外構工事と下水道工事がまだ残っているものの、建築工事が先に完了したため、
指定確認検査機関により建築基準法の検査を受け、続けて浜松消防より
消防法の検査を受けました。

DSCF3070.jpg
■消防署職員による火災報知器の検査
消防法では、火災時の避難と消火活動のために、延べ面積の1/30以上の
ガラス開口部が必要となります。
映画館やショッピングセンター、地下街など、ガラスの開口部を設ける事が
できない建物はそのための設備が必要がなるため、消防法有窓なるように
計画します。

実地検査では、計画している開口部のガラスの大きさを実測し、有効な
開口部となるか確認し、必要な開口面積を有しているからチェックします。


この物件では32㎡以上必要なところ、30㎡弱と言う結果に消防職員の方が
焦っていましたが、開口部の数をカウントし間違えていることがわかり
ホッとしていました(笑)


建築、消防ともに大きな問題も指摘事項もなく、無事に終了。
火災報知器のバッテリー充電が十分でなく、現場検査で不適になりましたが
それも動画確認してもらえば再検査の必要もありません。


残すは、開発行為のための都市計画法の検査のみ。
外構工事を終えて、完成写真を添えた完了届けを検査の一週間前に提出し、
今月末に検査を受けて合格すれば、いよいよ建物が使用できるように
なります。


家族の理解のお陰で大企業の商品企画担当から、一級建築士事務所に転職して
はや1年9か月。
非住宅として初めての物件がいよいよ完成となり、生涯忘れられない誕生日
になりそうです。

nice!(6)  コメント(1) 

nice! 6

コメント 1

浜松自宅カフェ

●鉄腕原子さん、@ミックさん、jun-arさん、soramoyouさん
 nice、ありがとうございます。

●chihoさん
 nice、ありがとうございます。
by 浜松自宅カフェ (2019-07-13 22:47) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント