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開発許可と同日に農転許可となりました [ ・ビオトープのある研究所]

昨年8月に始まった青地農地の除外申請から丸一年。

青地農地とは、地改良事業など農業振興に関する施策を計画的に推進する
土地(通称:青地)の事で、通常は農業以外の利用をすることができませんが、
次の5つの要件をすべて満たす場合に限り、制限を解除することができます。

 1)必要かつ適当で代替すべき土地がない

 2)農業上の効率的な利用に支障がない

 3)認定農業者などの利用集積に支障がない

 4)土地改良施設などの機能に支障がない

 5)土地改良事業などの完了後8年を経過している

こう書くと僕が詳しく知っているかの様に思われるかもしれませんが、これらの
許認可業務は別のスタッフが担当し、すべての許認可が終えた事を前提に、
昨年10月から「ビオトープのある研究所」の全体計画を始めました。


この法律は非常に強力で、申請の受付期間は年に2回だけ。
申請期間はそれぞれ2週間しかなく、除外手続きには最短でも8ヶ月を要し、
異議申立てがあると最短でもさらに5ヶ月間を要すため、申し出の提出から決定までに
1年間かかる事もあるようです。

今回のプロジェクトでは、幸いにも異議申立てが無く進みましたが、それが済むと
開発行為の許可、農地転用の手続きを同時に行う必要があり、難問が次々と降り
かかります(+_+)


最初に書いたように、これらの業務は開発担当スタッフが担当していましたが、
夏休み前に担当スタッフが外れる事になり、急遽、最後の調整業務をすることに
なり、とっても慌てました(+o+)


幸いにも建設コンサルタント時代に隣りの開発部門がやっていた業務を興味本位で
見たり、開発を伴う公園計画に携わった経験が多少なりとも役に立ちました。

農転許可証_180826.jpg
■農地転用の許可書と開発許可書
農地転用の許可は、その地域の農業従事者さんが理事を務める農業委員会に
かけて最終審議するわけですが、農業委員会には事業主であるクライアントさん
の他に行政書士さんが説明をし、理事さんの質疑に答える形で進みます。

今回は設計者として僕が同席しましたが、振動や騒音はもちろん、有害物質を
排出せず、新たな雇用を生み出し、先進的な製品により浜松市地域及び市民に
とって有益な企業であることを説明し、さらに自然豊かな「ビオトープ」を造成
する事で失われた自然環境を取り戻すことを強調し、僕が描いた手描きのイメージ
イラストで説明しました。


「ビオトープ」と聞いてもピンと来ていなかったようですが、湿生植物の中を
天竜杉で作った木道を歩く家族のイラストをお見せしたところ、理事の皆が
興味深げに見入ってくれました。


単なる研究所ではなく、緑豊かで多様な自然を再生するビオトープがある事は
地域住民にとっても大きな意味をもたらします。
今回は農地ですが、市街化区域が近くにあれば地価を押し上げる効果も期待できる
と思います。


このプロジェクトでは、趣味のモノと扱われがちなビオトープがビジネスでも
目に見える大きな価値を生むことを、実証したいと思って取り組んでいます。

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浜松自宅カフェ

●jun-arさん、@ミックさん、鉄腕原子さん、soramoyouさん
 nice、ありがとうございます。

●chihoさん、ネオ・アッキーさん
 nice、ありがとうございます。
by 浜松自宅カフェ (2018-08-30 12:11) 

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