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本年4月1日より相続登記申請義務化 [ ・学んだこと]

昨年末のお餅つき大会で「9.2ch本格リビングシアターの家」のオーナーさんから、
相続登記が義務化されることを教えてもらったので手続きについて調べてみました。

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■相続登記ハンドブック(法務局HPでダウンロードできます)
お亡くなりになった方が所有する土地、建物の名義変更することで
所有者不明の不動産を減らすことが法改正の目的です。


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相続登記の申請義務化の主旨
私の父親は2016年3月に他界し、その後も母親(父の妻)が住んでいますが、
名義変更をしなくてはいけないのだろうと思いながらも、行政書士等に
業務を委託するのをためらっていていたわけですが、法で義務化された
ことを切っ掛けに重い腰を上げることにしたわけです。


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不動産登記申請の必要書類とその入手先
手続きの基本的な進め方を調べ、まずは戸籍関係書類を取得するところから
スタートします。

現在の土地、建物の所有者を明確にするため、管轄する法務局で土地と建物の
登記事項証明書を発行(有料)してもらいます。

私の実家の場合は、父親1人だけだと言うことがハッキリしました。
次に、亡くなった父親の出生から死亡までがすべて繋がるよう、戸籍謄本、
除籍謄本、改製原戸籍を取得します。
まずは、死亡した時の本籍地のある市役所窓口でハンドブックの上記ページを
見せながら、目的を伝えるとその市役所が管理している戸籍すべてを出力
してくれます。

それを見ると、父親がどこの市町村から戸籍を移したのかが分かりますから、
その役所に出向いて上記と同じ手続きをして、書類を揃えていきます。


今回は母親(父親の妻)にも同行してもらい、謄本の申請者を母親に
担ってもらったわけですが、移動の車中で母親と父親がどこで出会って結婚し、
どこで新居を構え、僕がどこで生まれ、弟がどこで生まれたのを知る事が
できました。

また、父親の出生まで遡ることで会ったことがない、曾祖父母まで知る事が
できてとても面白かったです。


幸い、両親の必要書類は一日半で揃えることが出来たため、法務局HPから
登記申請書をダウンロードして必要事項を記入し、法定相続人の家族会議を
行なって遺産分割協議書を作成したら、管轄する法務局へ申請予約をし、
書類の過不足、記入間違いをチェックしてもらい、申請手続きへ進む
ことになります。


登記申請手続きの概要は以上の通りですから、出来ないと諦めないで
まずはハンドブックを入手し、ザっと目を通してみて下さい。
そして、市役所の窓口を行って相談してみると一つ一つ進んでいき、
要領が分かってきます。

費用を抑え、この機会に親との繋がりを再認識できる機会になりますから
ぜひトライしてみることをお勧め致します。


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