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建築基準法 第三十九条 [ ・耐震強度、地震対策]

この震災から何を学び、そしてどう活かすべきかを自分なりに考えています。
僕が一人考えたからと言って、いきなり何かが変わるとは思えませんが、それでも考えて
おきたいと思い記事にしてみました。

 

正確な調査報告を待たなければ分からないことですが、テレビ等の映像を見る限りでは、
東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)では、兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)に比べ、
地震動によって直接倒壊した家屋は少なかったように感じました。

被害は津波によるものの方が大きいわけですから、建築基準法で構造に対する規制を
するのではなく、

「新たに津波の危険が想定される区域が定められ、その区域内での建築行為に対し、
 規制を受けることになるだろう」

と考えていました。

 

そんな時、現行の建築基準法において第三十九条と言う条文を見つけました。

 

(災害危険区域)

第三十九条 第1項
 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として
指定することができる

   同条   第2項
  災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止、その他建築物の建築に
 関する制限
災害防止上必要なものは、前項の条例で定めることができる。

 

それほど難しくない条文ですから、法令に詳しくない方でも理解には難しくないでしょう。

 

やはりと言うか、すでにそういう条文が既に存在していたわけですね。

現在、どれだけの自治体が津波災害危険区域を定めているかは分かりませんが、
従来の津波被害想定を大幅に超えることがハッキリしたわけですから、見直しにより
対象エリアが増えることは間違いないでしょう。


想定される津波の高さにより、第一種、第二種、第三種津波災害危険区域とレベル分けされ、
それにより建築構造、必要階数、用途の制限がされるかもしれません。

当然、既存不適格建築物(法の改正により適法とはならなくなった建築物)が多数できることになるわけで、
その後は津波避難ビルの誘導政策となる制度が設けられることになるでしょう。

 

手順としては、まずは地震による津波災害想定がなされ都市計画図が改訂され、
建築基準法第三十九条も改正、若しくは追加され、条例が定められるのではないでしょうか?

以上、あくまで僕個人の勝手な推測ですから、各自の責任でお読み下さい
そして、これを叩き台に「自分ならこう考える!」ともっと発展させてみていただけたらと
思います。


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コメント 4

浜松自宅カフェ

●カフェオランジュさん、夢空さん
 専門的な記事でしたがnice、ありがとうございました<(_ _)>
by 浜松自宅カフェ (2011-04-17 22:52) 

浜松自宅カフェ

●prostさん、chihoさん
 nice、ありがとうございます。
by 浜松自宅カフェ (2011-04-18 20:41) 

plusgate

津波避難建物の認定は僕もあるかな~と思ってました。
僕の考えはまた、お話しますね^^
by plusgate (2011-04-21 16:47) 

浜松自宅カフェ

●plusgateさん
 plusさんをあおった都合上、先に記事にしました。
 あくまで勝手な想定ですが、言うだけならただですから、是非、plusさんの
 ご意見を聞かせて下さい。

 一方で、僕は津波避難ビルの存在自体を知りませんでした!
 津波被害が想定される沿岸部には容積率や高さ制限、用途制限を
 緩和するなどして導入を促進するかもしれませんね。
 (と言うか是非、導入して欲しいです!)
by 浜松自宅カフェ (2011-04-21 23:47) 

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