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公共施設の確認申請手続き

9月から取り掛かっている、公共施設の改修工事は「大規模修繕」に該当する
ため、建築基準法第18条の「計画通知」手続きが必要です。

「建築確認申請」は、同法第6条、第6条の2に規定されているもので、公共施設の
場合は計画通知となります。

特定行政庁の建築指導課に提出する前に、事前審査を行ってもらったところ、
全く予期していなかった指摘事項が2つあり、その内の一つは全く出口が見えない
状態で途方に暮れていましたが、ありったけの過去資料を借用しそれらを眺めて
いたところ、3つの資料を組合せれば要求された資料が作成できそうだと気づき
ました。


それを一覧表にまとめた上で、図面に落とし込んで確認してもらったところ、
「これで大丈夫ですよ」と言われたことで、一気に道が開けました。

Photo_0.jpg
■計画通知書の控えファイル
特定行政庁には「正本」と「副本」の他、消防同意を得るために「消防同意書」
としてもう一部を提出しますが、問い合わせが来た時のための手元に同じ物を一部
作成します。

行政機関と言えども違法建築物が造られないよう、チェックすることが法律で
きちんと定められています。
計画通知は初めてで不安でしたが、実際にやったことでとても勉強になりました♪

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